
農家の皆様 このようなお悩みはご相談ください


営農型太陽光発電とは
営農型太陽光とは農地に支柱を立てその上に太陽光パネルを設置する太陽光発電です。
農地転用が認められてこなかった「第一種農地」、「甲種農地」、「農用地区域内農地」でも太陽光発電を設置し、20年間安定収入を得られる為、今注目を集めています。
営農型太陽光には下記条件を満たす必要があります
1.8割以上の収量の維持
太陽光パネルを設置後、営農を継続し周囲の平均収量の8割を下回ってはならない。
2.期限を3年とする一時転用
3年毎に一時転用の申請を出さねばならず、金融機関の融資基準を厳しくしている。
3.農業委員会の許認可
「農業委員会」に認可されることが最も重要であるため、しっかりと対策が必要となる。

農地転用による太陽光設置も対応いたします!
「農地転用」可能な耕作放棄地をお持ちの方には、「地目」を「農地」から別の「地目」に変更することで太陽光発電を設置することが可能です。


